学校囲碁指導員規定

公益財団法人日本棋院

第1条 目的
日本棋院は青少年健全育成の一環として囲碁を通じ、児童・生徒の知的好奇心の喚起と思考力・集中力を養い生きる力をはぐくむため、良き指導者を確保し、さらに学校教育の中に囲碁を普及するために『学校囲碁指導員制度』を設ける。
第2条 学校囲碁指導員
学校囲碁指導員(以下指導員という)は、本規定を遵守して児童・生徒への囲碁指導を行う。また各都道府県や全国の学校囲碁組織強化及び囲碁大会等の開催に協力する。
第3条 申請資格
日本棋院が開催する『学校囲碁指導員講習会』を受講終了した者、もしくは日本棋院が指定する『学校囲碁指導員講習動画』を視聴し所定の設問に正答できた者、または日本棋院が特別に認めた者で、18歳以上の者。
第4条 申請
指導員の申請は郵送またはWEBにて行う。
第5条 学校囲碁指導員証の交付
申請受理後、日本棋院は書類審査を行い、『学校囲碁指導員証』を交付する。
第6条 登録料
初期登録料は3,300円、継続手続料は3,300円とする。(消費税込)
第7条 有効期限と継続
指導員の有効期限は、3年間とする。また登録した住所・姓名等が変わった場合は、すみやかに変更内容を日本棋院に通知することとする。
有効期間満了前6か月から有効期限後3か月は継続手続きを完了すれば3年間延長することができ、以後同様に継続することができる。
第8条 登録の取消し
日本棋院が指導員としての適正を欠くと判断したものや、住所変更の届け出が無く、1年以上本人と連絡が取れない場合は指導員の登録を取消すことがある。
第9条 細則
本規定の運用に関し必要な細則を定めることができる。
第10条 改定
本規定ならびに細則は必要に応じて改定することができる。
≪実施≫
平成13年4月1日実施
平成17年4月1日改定
平成23年4月1日改定
平成24年4月1日改定
平成30年9月1日改定
令和2年10月1日改定
令和7年4月1日改定