当院所属棋士に対する対局停止処分の一時効力停止に関して


 当院は、令和2年3月11日、仮処分手続において依田紀基九段との間で、依田九段に対する下記1記載の処分の効力を一時停止し、依田九段の提訴する予定の本案訴訟において、同処分の効力について審理するとの趣旨の和解をいたしました。


  • 1. 処分内容 依田紀基九段を下記6ヵ月間の「対局停止」に処する。
    停止期間 令和2年2月12日から令和2年8月11日まで。
  • 2. 依田九段は、令和2年4月30日までに本案訴訟を提起する。当院は、上記1の処分の残存期間を、依田九段が提起する本案訴訟の終結日の翌日以降とする。なお、依田九段が令和2年4月30日までに本案訴訟を提起しない場合は、その翌日以降とする。
令和2年3月12日 公益財団法人日本棋院