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学校囲碁指導員の資格教職に携わる者または教職に携わった者で、かつ囲碁指導に熱意があり、日本棋院が開催する『学校囲碁指導員講習会』を受講終了した者とします。(下記の資格対象(1)〜(3)に該当する方) 資格対象(1) 教職に携わる者 この規定で「教職に携わる者」とは、学校教育法第1条に定める学校だけでなく、第82条の2で定める専修学校、第83条で定める各種学校、また児童福祉法第7条で定める児童福祉施設も含めた学校教育・保育に類する施設(以下学校という。)で児童・生徒を指導する者。
資格対象(2) 教職に携わった者 「教職に携わった者」とは、経験3年以上で教育職員免許法でいう免許状を所有する者。(定年された先生等)
児童福祉法で定める保育士の資格を有する者。 資格対象(4) 特例資格対象者 上記資格対象(1)(2)に該当しない方で、学校または教育委員会から囲碁指導の依頼を受け、学校内で生徒に指導を行っている者、または指導を予定している者。
(この場合、学校長あるいは教育委員会の推薦状が必要) 上記以外の方 残念ながら学校囲碁指導員になることはできませんが、もう一つ別に日本棋院で認定している「普及囲碁指導員(PDF)」制度があります。
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