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学校囲碁指導員制度について公益財団法人日本棋院
第1条 目的 日本棋院は青少年健全育成の一環として囲碁を通じ、児童・生徒の知的好奇心の喚起と思考力・集中力を養い生きる力をはぐくむため、良き指導者を確保し、さらに学校教育の中に囲碁を普及するために『学校囲碁指導員制度』を設ける。
第2条 学校囲碁指導員 学校囲碁指導員(以下指導員という。)は、日本棋院の方針に従い、本規定を遵守して児童・生徒への囲碁指導を行う。また各都道府県や全国の学校囲碁組織強化及び囲碁大会等の開催に協力する。
第3条 資格 教職に携わる者または教職に携わった者で、かつ囲碁指導に熱意があり、日本棋院が開催する『学校囲碁指導員講習会』を受講終了した者。
この規定で「教職に携わる者」とは、学校教育法第1条に定める学校だけでなく、第82条の2で定める専修学校、第83条で定める各種学校、また児童福祉法第7条で定める児童福祉施設も含めた学校教育・保育に類する施設(以下学校という。)で児童・生徒を指導する者をいう。また「教職に携わった者」とは、経験3年以上で教育職員免許法でいう免許状を所有する者・児童福祉法で定める保育士の資格を有する者をいう。 第4条 申請 指導員資格の申請は以下の書類に第7条に規定する認定料を添えて日本棋院へ申請(郵送)する。
第5条 推薦者第4条(4)項の推薦状は下記のいづれかの推薦者の署名を必要とする。
但し前(6)項の推薦者の推薦状を提出する場合は、申請者の「免許状」の写しとともに、推薦者の「免許状」の写しも添付しなければならない。 第6条 審査及び認定 申請受理後、日本棋院は書類審査を行い、結果を本人に通知する。
指導員と認めた者に対しては「学校囲碁指導員証」を交付する 第7条 認定料 初期認定料は2,100円、更新手続料は2,100円とする。(消費税込)
第8条 付与
第9条 資格の有効期限と更新 資格の有効期限は、認定状を授与された日から3年間とする。また登録した住所・姓名等が変わった場合は、すみやかに変更内容を日本棋院に通知することとする。
有効期間満了前後6ヶ月以内に更新手続きを完了すれば3年間延長することができ、以後同様に更新することができる。有効期間満了後6ヶ月を超え1年以内の場合は、新規認定扱いとし、第4条ならびに第7条に定める必要書類に初期認定料を添え、新たに審査を受けるものとする。 第10条 資格の取消し 資格の有効期間満了から更新手続きをせず1年を超えた場合は、資格を失う。
資格の有効期限内であっても下記に該当または日本棋院が判断した場合は、その資格を取消すことができる。
第11条 細則 本規定の運用に関し必要な細則を定める事ができる。
第12条 改定
細則 学校囲碁指導員規定第11条の規定により、『学校囲碁指導員講習会』実施に関する細則を以下のように定める。
学校囲碁指導員の資格の細則 下記の資格対象(1)〜(3)に該当する方で、かつ囲碁指導に熱意があり、日本棋院が開催する『学校囲碁指導員講習会』を受講終了した者とします。
『学校囲碁指導員講習会』実施に関する事項 (平成17年4月現在)
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