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学校囲碁指導員

学校囲碁指導員制度について

公益財団法人日本棋院

第1条 目的

 日本棋院は青少年健全育成の一環として囲碁を通じ、児童・生徒の知的好奇心の喚起と思考力・集中力を養い生きる力をはぐくむため、良き指導者を確保し、さらに学校教育の中に囲碁を普及するために『学校囲碁指導員制度』を設ける。

第2条 学校囲碁指導員

 学校囲碁指導員(以下指導員という。)は、日本棋院の方針に従い、本規定を遵守して児童・生徒への囲碁指導を行う。また各都道府県や全国の学校囲碁組織強化及び囲碁大会等の開催に協力する。

第3条 資格

 教職に携わる者または教職に携わった者で、かつ囲碁指導に熱意があり、日本棋院が開催する『学校囲碁指導員講習会』を受講終了した者。
 この規定で「教職に携わる者」とは、学校教育法第1条に定める学校だけでなく、第82条の2で定める専修学校、第83条で定める各種学校、また児童福祉法第7条で定める児童福祉施設も含めた学校教育・保育に類する施設(以下学校という。)で児童・生徒を指導する者をいう。また「教職に携わった者」とは、経験3年以上で教育職員免許法でいう免許状を所有する者・児童福祉法で定める保育士の資格を有する者をいう。

第4条 申請

 指導員資格の申請は以下の書類に第7条に規定する認定料を添えて日本棋院へ申請(郵送)する。
(1) 顔写真 (縦4cm×横3cm) 1枚 (カラー、光沢つや仕上げ)
(2) 登録申請書 (規定書式 1通)
(3) 誓約書 (規定書式 1通)
(4) 第5条に規定する推薦者の署名のある推薦状 (規定書式 1通)
(5) 教育職員免許法でいう「免許状」の写し (提出省略については第5条を参照)

第5条 推薦者

第4条(4)項の推薦状は下記のいづれかの推薦者の署名を必要とする。
(1) 学校の代表者 (学校長、園長など)
(2) 学校の所轄庁 (大学学長、教育委員会、都道府県知事など)
(3) 棋士
(4) 日本棋院県本部、支部・支部連合会
(5) 全国高等学校囲碁連盟
(6) 申請者本人以外の教育職員免許法でいう「免許状」を有する者。
 前(1)〜(5)項までの推薦者の推薦状を提出する場合は、第4条の申請必要書類のうち、「免許状」の写しは提出を省略することができる。
 但し前(6)項の推薦者の推薦状を提出する場合は、申請者の「免許状」の写しとともに、推薦者の「免許状」の写しも添付しなければならない。

第6条 審査及び認定

 申請受理後、日本棋院は書類審査を行い、結果を本人に通知する。
 指導員と認めた者に対しては「学校囲碁指導員証」を交付する

第7条 認定料

 初期認定料は2,100円、更新手続料は2,100円とする。(消費税込)

第8条 付与

(1) 指導員は児童・生徒に限り、初段位までの「段級位認定」を推薦申請することができる。
(2) 「日本棋院普及指導員」(別途規定)の資格を申請しようとする指導員からの請求があったときは、日本棋院が申請者本人を推薦する。
(3) 囲碁年鑑の名簿に氏名を掲載する。
(4) 日本棋院が指定する入門用囲碁用品は10%割引で購入できる。

第9条 資格の有効期限と更新

 資格の有効期限は、認定状を授与された日から3年間とする。また登録した住所・姓名等が変わった場合は、すみやかに変更内容を日本棋院に通知することとする。
 有効期間満了前後6ヶ月以内に更新手続きを完了すれば3年間延長することができ、以後同様に更新することができる。有効期間満了後6ヶ月を超え1年以内の場合は、新規認定扱いとし、第4条ならびに第7条に定める必要書類に初期認定料を添え、新たに審査を受けるものとする。

第10条 資格の取消し

 資格の有効期間満了から更新手続きをせず1年を超えた場合は、資格を失う。
 資格の有効期限内であっても下記に該当または日本棋院が判断した場合は、その資格を取消すことができる。
(1) 教育職員免許法でいう免許状を失効・取上げられた者
(2) 児童福祉法で定める保育士の資格・登録を取消された者
(3) 日本棋院が指導員としての適性を欠くと判断した者
(4) 日本棋院の方針に従わない者
(5) 住所変更の届出がなく、1年以上本人との連絡が取れない場合

第11条 細則

 本規定の運用に関し必要な細則を定める事ができる。

第12条 改定

≪ 実施 ≫ 平成13年4月1日実施
平成17年4月1日改定


細則

 学校囲碁指導員規定第11条の規定により、『学校囲碁指導員講習会』実施に関する細則を以下のように定める。

学校囲碁指導員の資格の細則
 下記の資格対象(1)〜(3)に該当する方で、かつ囲碁指導に熱意があり、日本棋院が開催する『学校囲碁指導員講習会』を受講終了した者とします。
資格対象(1) 教職に携わる者 この規定で「教職に携わる者」とは、学校教育法第1条に定める学校だけでなく、第82条の2で定める専修学校、第83条で定める各種学校、また児童福祉法第7条で定める児童福祉施設も含めた学校教育・保育に類する施設で児童・生徒を指導する者。
資格対象(2) 教職に携わった者 「教職に携わった者」とは、経験3年以上で教育職員免許法でいう免許状を所有する者(定年された先生等)。児童福祉法で定める保育士の資格を有する者。
資格対象(3) 特例資格対象者として上記資格対象(1)(2)に該当しない方で、学校または教育委員会から囲碁指導の依頼を受け、学校内で生徒に指導を行っている者、または指導を予定している者。(この場合、学校長あるいは教育委員会の推薦状を必要とする)

『学校囲碁指導員講習会』実施に関する事項
(平成17年4月現在)
(1) 受講資格 規定第3条の資格を有する者とする。それ以外に囲碁指導に興味・熱意がある者の聴講を認める。
(2) 開催時期 毎年8月より翌年2月迄の期間内
(3) 開 催 地 日本棋院が主催し、開催場所・日時についてはその都度告知する。
(4) 受 講 料 講習会受講料は当面無料とする。
(5) 講習内容 学校囲碁指導員として必要な知識を習得するため、以下のような講義を行なう。
  1. 学校教育における囲碁指導の意義
  2. 日本の伝統文化である囲碁の歴史
  3. 囲碁の基本ルールと基本知識
  4. 対局マナー
  5. 実技指導及び指導方法
  6. その他
(6) 講   師 本講習会の講師はその都度学校囲碁指導員、棋士、学識経験者等より人選し派遣する。
(7) 資格申請 学校囲碁指導員の資格申請は、本講習会の受講日から6ヶ月以内を有効とする。