Ⅱ日本囲碁規約(ルール)逐条解説

財団法人 日本棋院
財団法人 関西棋院

財団法人日本棋院及び財団法人関西棋院は、昭和二十四年十月に制定した日本棋院囲碁規約を改定することとし、ここに日本囲碁規約を制定する。この規約は対局者の良識と相互信頼の精神に基づいて運用されなければならない。

第一条(対局)

囲碁は、「地」の多少を争うことを目的として、競技開始から第九条の「対局の停止」までの間、両者の技芸を盤上で競うものであり、「終局」までの間着手することを「対局」という。

<解説>
 対局の範囲は、対局の再開をしないかぎり、対局者双方が続いて着手放棄(通称パス)した「対局の停止」までである。(詳しくは、第二、九、十条参照)

第二条(着手)

対局する両者は、一方が黒石を相手方が白石をもって交互に一つずつ着手することができる。

<解説>
1 交互着手は権利である。
2 着手放棄(パス)は、放棄者の対局停止宣言であり、続いて相手方もパスした場合は「対局の停止」となり、次の着手を行うことはできない。(第九条1項参照)